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ニットの繊維試験結果と供給者の成分が異なる場合、表示はどうする?

部位、ロット、割合の基準、試験方法を確認し、再確認範囲と影響を受ける表示を決めます。

WTBFによる

供給者の成分資料、試験報告書、試料、既存表示を保存し、争いのある資料を対象貨物の最終表示根拠として使うことを一時停止します。同じ部位、ロット、繊維名、割合の基準を指しているか確認し、試験方法と報告書の範囲を試験機関に確認します。差が残る場合は影響を受ける貨物と表示を特定し、根拠のある調査や再試験を合意して、仕向地の法令順守責任者が対応を決めます。一つの報告や供給者の説明を、未確認のまま貨物全体の代表としないでください。

本ガイドはニットの繊維試験と供給者資料が異なる場合の差の調査と表示対応に焦点を当て、共通の表示ひな型や法的結論を示しません。仕向地、製品、販売方法により要件は異なり、成分表示、部品表示、許容差、修正方法は責任者が適用規則に従って確認します。再試験を決めても最初の報告書を残し、有利な結果だけを保存しません。

二つの資料が同じ対象を比較しているか確認する

品番、注文、色、サイズ、糸・生地のロット、生産ロット、試料の版、採取日を並べて記録します。供給者の資料は一本の糸、一枚の生地、主要部品、成衣全体のいずれかを示し、報告書は送検した特定部位だけを対象とする場合があります。一方が身頃、他方が別素材の襟端や装飾を含むなら、数値の差だけでどちらかが誤りとは言えません。部品、計算範囲、繊維重量基準かを確認してから直接比較できるか判断します。

誰がどこから採取し、封印と引き渡しをどう記録し、機関が何を受け取ったかを確認して貨物まで追跡できるか調べます。色、ロット、部位が不明なら供給者と機関に書面で確認し、関連付けられない資料は確認待ちにします。別ロットや別色の結果を今回の貨物の結論とせず、供給者が出した試料が全貨物を代表すると仮定しません。

確認項目供給者資料試験報告書合わない場合
試料の識別品番、色、ロット、版受領試料の記述と由来対応関係を先に確認
対象範囲糸、生地、部品、成衣実際に試験した部位や組合せ異なる範囲を直接比較しない
成分の基準繊維名、割合、重量基準識別された繊維、割合、報告方法名称と計算基準の説明を求める
方法と制限既知の原料・構造資料方法、版、適用性、制限追加試験の要否を機関に確認

表は調査記録であり、採取や合格の基準ではありません。買い手、供給者、機関は証拠を出す人、再試験を決める人、未対象の色・部品・ロットを明確にします。

方法で何が分かるか試験機関に説明を求める

ISO 1833-1:2020公式概要は混合繊維の定量化学分析の一般原則を紹介しています。適用性と他の部分は実際の混紡と試料に照らして確認します。ページは後続版の策定中を示しているため、依頼時に適用版と具体的方法を機関に確認します。一つの規格番号は、同じ方法で全混合物を区別できる証拠でも、成分表示が自動的に適法となる証拠でもありません。

実際の糸、部品、既知の繊維情報を機関に渡し、対象繊維の識別が可能か、割合をどう決めるか、報告書が混合試料を扱うか、方法や試料にどんな制限があるかを尋ねます。結果、報告精度、適用される不確かさの説明を求め、必要に応じ混紡に適した補足方法や新試料を合意します。未識別成分を勝手に特定繊維に分類せず、一度の数値を類似する全型に広げません。

仮定例で基準の違いと実際の差を分ける

説明だけの例として、供給者が身頃生地を繊維重量で綿60%、ポリエステル40%とし、機関の身頃試料の報告が綿55%、ポリエステル45%だったと仮定します。同じ部位、ロット、重量基準と確認しても差は残り、採取、原料記録、方法、報告の制限を調査する必要があります。数字が近いだけで適合とはできません。報告書が実際には別素材の襟端を試験した場合、それだけで身頃資料を誤りと判定できません。割合は仮定であり、許容差や実際の検査結果ではありません。

必要なら事前に合意した範囲で再採取し、採取者、位置、ロット、封印を記録し、方法と報告対象を機関に確認します。再試験と元の結果を一緒に保存し、矛盾すれば有利な数字を選ばず調査を続けます。他の色やロットに拡大する必要、対象貨物の量、完了時期、合意費用の負担者を協議し、具体的な手配は双方で確認します。

影響を受ける表示と貨物を決める

影響する可能性のある部品、色、ロット、印刷済み表示、仕掛品、出荷済み貨物を列挙し、状態別の数量と場所を記録して未確認範囲を保留にします。責任者が仕向地の規則と顧客要件を確認し、正しい繊維名、割合の基準、部品表示、実行可能な対応を決め、必要なら現地の専門家に相談します。証拠不足のまま成分を書き換えず、対応しない部位の報告書一つだけで全ロットを貼り替えません。

米国市場について、米国連邦取引委員会の繊維表示ガイドは繊維含有量と一部の許容差を扱い、含有量の違いを知りながら許容差を利用した虚偽表示はできないと示します。製品や単一繊維表示には具体的条件があり、他市場や全製品に共通する許可と捉えてはいけません。表示、他の商品情報、出荷済み貨物の変更要否は、適用要件、証拠、貨物の流れを踏まえ責任者が決めます。

元の供給者資料、報告、照会回答、再試験の根拠、承認済み表示版、決定記録を保存します。材料、供給元、ロット、配合を変えた場合、元の証拠がなお適用されるか先に確認し、影響範囲が未解決のまま結論を拡大しません。ニット量産品の受入・品質問題ガイドは後の連絡に役立ちますが、成分判断の代わりにはなりません。

問い合わせ時に提供する情報

WTBFお問い合わせページから型の図、各部品と予定繊維、供給者の声明、色・サイズと型・色ごとの数量、仕向地、ロットと採取資料、既存報告、予定表示、解決したい問題を送ります。供給者に提供可能な由来・ロット記録を確認し、試験機関と試料・試験計画、費用、日程を確認します。WTBFニットプルオーバーは型の参考であり、具体的な試験と調達は双方の合意によります。

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